山梨県耐震補強工事 概要
耐震基準(たいしんきじゅん)とは
耐震基準(たいしんきじゅん)とは、建築物や土木構造物を設計する際に、それらの構造物が最低限度の耐震能力を持っていることを保証し、建築を許可する基準です。
日本においては、建築物には建築基準法及び建築基準法施行令などの法令により定められた基準があります。また、原子力発電所などの重要構造物や道路・橋梁などの土木構造物には、それぞれ独自の基準が設けられています。
ここでは建築物の基準について述べていきます。
昭和56年以前の木造住宅は、震度7の地震に対して、全壊率は9割前後
阪神・淡路大震災では、死亡者の約8割が住宅の倒壊等による圧死と言われています。
また、未改修の昭和56年以前の木造住宅は、震度7の地震に対して、全壊率は9割前後といわれています。
山梨県では平成17年度から市町村と連携し、木造住宅の改修事業を実施しています。これは、一定の条件のもと、一定の基準を満たす改修工事に対して補助するものです。
補助金は市町村から交付されます
山梨県では平成17年度から市町村と連携し、木造住宅の改修事業を実施しています。
これは、一定の条件のもと、一定の基準を満たす改修工事に対して補助するものです。
補助金は市町村から交付され、補助金の額は市町村によっても異なりますが、概ね改修工事に要する費用の2分の1以内かつ60万円が上限となります。
(県はその市町村に対して補助します)
- 補助金制度を実施している山梨県内の市町村(24市町村)
- 甲府市・富士吉田市・都留市・山梨市・大月市
韮崎市・南アルプス市・北杜市・甲斐市・笛吹市
上野原市・甲州市・中央市・市川三郷町・増穂町
鰍沢町・早川町・身延町・南部町・昭和町
西桂町・山中湖村・鳴沢村・富士河口湖町 - (株)リモデヤドットコムで工事が可能なエリア(13市町村)
- 甲府市・山梨市・韮崎市・南アルプス市・北杜市
甲斐市・笛吹市・甲州市・中央市・市川三郷町
富士川町(旧増穂町・鰍沢町)・昭和町
山梨県 補強工事の対象となる住宅とは
昭和56年5月31日以前に着工した2階建て以下の木造在来工法で建築された住宅で、山梨県木造住宅耐震診断マニュアルに基づいて行う耐震診断等を受け、総合判定が0.7未満(倒壊の危険あり)と判定された個人住宅(自己居住用)などが条件となります。
山梨県で耐震補強工事、補助金対象となる工事とは
上記の住宅で耐震性が別に定める基準値以上となるように行う改修工事が対象です。補強に結びつかない工事は除きます。